賃金と社会保障 No.1585 5月上旬号
特集/生活保護バッシングの果てに、三郷市生活保護訴訟安田浩一+白井康彦+吉廣慶子+村田悠輔
ジャンル | 雑誌 【労働法律旬報】【賃金と社会保障】【月刊社会教育】【人間と教育】 > 賃金と社会保障 |
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出版年月日 | 2013/05/10 |
定価 | 2,200円(税込) |
*小野市「適正化条例」と民意[安田浩一]
・小野市福祉給付制度適正化条例の制定に関する小野市市長コメント
・小野市福祉給付適正化条例に反対する広島弁護士会会長声明
*生活扶助相当CPIの謎を解く―「物価下落」を理由にした基準引き下げはやはりおかしい![白井康彦]
◆資料
・生活扶助基準の見直しに関する福島みずほ議員の質問主意書と政府の答弁書
・生活保護基準の大幅引下げに反対する会長声明(日本弁護士連合会、岐阜県弁護士会)
・物価下落を理由にした生活保護基準引き下げはやはりおかしい!という、ここまでの検証のまとめ(作成:山田壮志郎 日本福祉大学准教授)
◎特集/三郷市生活保護国家賠償請求訴訟
*三郷市生活保護裁判の勝訴報告―さいたま地方裁判所平成25年2月20日判決(本号52頁)[吉廣慶子]
*口頭による生活保護申請と行政の「水際作戦」による申請権侵害の国家賠償訴訟による救済―三郷市生活保護国家賠償請求事件判決(さいたま地判2013(平25)・2・20、本号52頁)について[村田悠輔]
・生活保護窓口における違法な運用の是正を求める日弁連会長談話
・三郷市生活保護国家賠償訴訟さいたま地裁判決に対する埼玉弁護士会会長談話
・三郷市生活保護国家賠償請求訴訟 弁護団声明
◇社会保障・社会福祉判例/さいたま地方裁判所判決(平成25年2月20日)埼玉県三郷市の福祉事務所職員らが、原告らが生活保護の開始申請をしたにもかかわらず申請として扱わず又は生活保護の申請を妨害し、生活保護の開始決定後も住宅扶助費を支給しなかった上、原告らが市外に転居した際に転居先自治体の福祉事務所への移管通知を怠り、転居後は生活保護を受けずに生活することを強要して転居先自治体での保護申請を禁止したとして、原告らが本来なら得られるはずであった生活保護費相当額の損害及び慰謝料等の国家賠償請求が認容された事案。